イギリス在住の私は先日、日本の運転免許証を利用してイギリスの運転免許証を取得しました。
日本の運転免許証の更新時期が近づいていたけど、コロナ大流行の中、日本の運転免許更新するためだけにわざわざ一時帰国するのは、危険だし隔離や検査などで時間もお金も余計にかかるのがバカバカしいと思った。
なので、イギリスの運転免許証に切り替えて、もう日本の運転免許証は更新しない、つまり失効させようかなと考えた。
でもちょっと持てよ。
日本の運転免許証、高いお金払って教習所通って時間かけてやっと取得したんだよね。
それが失効してしまっていいのだろうか?と諦めきれない感もある。
日本の運転免許証が失効したら、その後の対処策について調べた結果をまとめました。
主に、2つのアプローチがある。
- 日本の運転免許証を継続して保持するために失効後、復活させる
- 日本の運転免許証を失効後復活させずに、海外運転免許証に基づき取得した国際運転免許証を利用して日本で一時的な運転許可を得る
日本の運転免許証失効後に復活させる
失効手続き
失効後6ヶ月以内の場合
免許試験は適性試験(視力検査など)のみで、学科試験と技能試験が免除される。
過去の運転歴は維持される。
住民票がない場合、パスポートと一時帰国滞在証明書と証明者の身分証の写しが必要。
手数料は免許の種類と違反歴などにより異なる。
手数料の目安→(大阪府警察)
参照: やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続 警視庁
失効後6ヶ月を超えて3年以内の場合
失効後6ヶ月以内の場合とほとんど同じだが、 違う点は過去の運転歴が消えてしまうということ。
これは初めて免許を受け取った場合と同じような扱いになるので、次の更新までの期限が短くなる。
海外の免許証を持っている場合には、初心運転者標識(若葉ワーク)を運転時に掲示する義務が免除される可能性がある。
試験の一部免除を受けての新規受験になるため、新しい免許を受けた日が免許の取得年月日になる。
海外移住者という理由により失効したことを証明するために、出入国の際のスタンプがパスポートに押されている必要がある。
もしスタンプがない場合は、法務省から出入国記録を取得する。(出入国在留管理庁)
参照: やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続 警視庁
外国免許を日本運転免許に切り替える
もし日本に本帰国する場合は、外国で取得した免許を日本の運転免許に切り替える方法もある。
免許を取得した国に通算して3ヶ月以上滞在していたことを証明する必要がある。
イギリス免許であれば知識確認、技能確認が免除される。
日本免許に切り替え申請後、外国の免許は返還される。
手数料
- 申請料: 普通2,550円
- 交付手数料2,050円
- 併記手数料200円
参照: 外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには 警視庁
外国運転免許を基に国際免許を取得し日本で運転する
ジュネーブ条約締約国*が発行した運転免許証であれば、国際免許証を発給して1年以内且つ日本に上陸して1年以内である場合に日本で運転できる。
実際に運転する際には外国の運転免許証と国際運転免許証の両方を携帯する必要がある。
*国外運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約締約国一覧) 警視庁
3ヶ月ルール
日本を出国し再度日本に上陸する場合、海外滞在期間が3ヶ月以上でなければ国際免許を発行しても日本で運転できない。
参照: 外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには 警視庁
イギリス運転免許証に基づく国際運転免許の取得
イギリス免許を保持している場合、イギリス出国前に国際免許の申請をする必要がある。
AA (Automobile Association)のガイドラインに沿って申請手続きを行う。
国際運転免許証(IDP)の取得方法
イギリス国際運転免許証International Driving Permit (IDP)を取得し、日本で運転する。
申請資格
- 有効なイギリスの運転免許証を保有している
- 18歳以上である
申請方法
Post Officeで取り扱いサービスをしている店舗にて手続きをする。
取り扱い店舗はPost Officeのwebサイトにて店舗検索機能で探せる。
申請に必要なもの
- 有効なイギリスの免許証
- パスポートサイズの写真
- 申請料£5.50
- 有効なパスポート
日本で運転するための国際運転免許証の有効期限は1年間。
旅行を予定している3ヶ月前から申請が可能。
まとめ
日本の運転免許証は失効後6ヶ月以内であれば過去の運転歴を保ちつつ復活できる。
失効して3年以内であれば運転歴は消えてしまうが、学科試験・技能試験が免除される。
ただし、更新期間中に更新できなかった理由を証明するものが必要。
その一つがパスポートに押された出入国のスタンプだ。
最近は日本もイギリスも自動ゲートなので、日本の運転免許証が失効してしまった後で復活させたいと考えている人は、出入国の際に有人のゲートでスタンプを取得するように気をつけなくてはならない。
本格的に海外に移住した人は、免許更新のために5年に1度わざわざ日本に帰らなくてはならない手間と経済的な負担を考えると、日本の運転免許は失効させたまま破棄してもいいのではないかと思う。
1年以内の一時帰国であれば、外国の免許証を基に国際免許を取得する方が手数料もそれほどかからないので良いだろう。
もしも日本の運転免許が完全に失効して3年以上が経過した後に、日本に本帰国することになった場合には、外国の免許を日本の免許に切り替えることも出来る。
その際は外国の免許がどこの国のものかによって、学科教習・技能講習は免除される場合がある。